許可申請について
運送業、建設業、飲食業、古物商、質屋業等の申請書を作成し該当役所等に申請して許可をもらうこと。
許可と認可の相違
「許可」が願いを聞き届け、ある行動を許すことをいうのに対して、「認可」はある事柄を認めて許すこ とをいいます。
許可では無許可で実施した場合、処罰の対象となるのに対して、認可では無許可で実施した場合、原則と
して処罰の対象とならないが、無認可の該当行為は無効となる。
1.運送業許可申請
バス・タクシー・トラック等の運送業を 始めるためには、複雑な許可申請書を 作成しなければなりません。
これらの許可手続きはもちろんのこと、 開業指導及び開業後の様々な業務指導に ついても ご相談いたします。
2.建設業許可申請
一定規模以上の建設業を営む場合は 都道府県知事又は国土交通大臣の許可が 必要です。
建設業許可の要否や許可条件を 満たしているか 否かの判断をし、 必要な書類作成及び 代理申請を行います。
また建設業に関連する以下の各種申請 を行います。
①経営状況分析申請
②経営規模等評価申請
③入札参加資格登録申請
④宅地建物取引業免許申請
⑤建築士事務所登録申請
⑥登録電気工事業者登録申請
⑦解体工事業登録申請
3.産業廃棄物処理業申請
産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体等の申請手続きを行います。
4.飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請の一般的な流れ
飲食店や遊戯店を開店するには、営業開始前までに 保健所・警察署に必要書類を提出し、
その施設が基準を満たしているか確認を受ける必要があります。
店舗の形態によって以下の許可申請手続きや 届出を行います。
製造販売を行っている店舗については、製造現場と販売店舗を区別するため、スプリングドアの設置が必要となります。
尚、飲食店の営業許可については食品衛生責任者の資格が必要になります。
食品衛生責任者は該当地域の食品衛生協会が行う食品衛生責任者講習を受講すればとることができます。(一日講習)
(栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者もしくは食品衛生看視者等は講習不要)
※ 飲食店の水栓は食品衛生法の改正により、「手指の再汚染を防止できる構造」の物にしなければなりません。
現在広く使われているハンドル蛇口ではこの基準を満たすことができません。
手を洗浄するのに、手を洗った後にまた水栓を握ると手が汚染されるという観点から、握るタイプはNGとなりました。
新規営業の店舗については新基準の水栓が必須条件であり、既存店舗では営業許可書の満了日までは現行で可能ですが、
営業許可の切替時までに変更することが必要です。切替時までに新基準になっていなくても営業許可書は発行してくれ
ますが、新基準の水栓になるまで指導が継続されます。
①飲食店営業許可申請手続
食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等
②深夜酒類提供飲食店営業開始届
スナック、バー
5.風俗営業許可申請
風俗営業許可申請の一般的な流れ
風俗営業許可申請については業種ごとに警察署・保健所への許可申請が必要です。
風俗営業についても、飲食店同様に水栓がハンドル式蛇口から「手指の再汚染を防止できる構造」の物にしなければなりません。
①風俗営業許可申請手続
・接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
②性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
6.古物商・質屋等の営業許可申請
古物商・質屋の営業許可申請については、営業予定店舗の所在地管轄警察署への下記の書類で営業許可申請手続を行います。
(質屋業の場合)
①申請者(法人の場合は役員)の履歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書
②法人の場合は定款及び登記事項証明書
③質物保管設備の構造概要及び平面図
④管理者を先任する場合は、管理者の履歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書
(古物商の場合)
①申請者(法人の場合は役員)の履歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書
②法人の場合は定款及び登記事項証明書
③管理者の履歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書
井上哲也行政書士事務所&甘酒まんじゅう店
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