自動車登録について

 自動車登録の一般的な業務の手順は下記の図のようになります。


自動車登録等について

  マイカーや社用車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が 必要です。

  下記の①~③の申請には車庫証明が必要で、 平日に警察署へ2度行く必要があります。 

(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合 があります。)  

  以下の自動車関連の手続を行います。(下記の①から④までの自動車関連の手続には委任状、印鑑証明書が必要です)

(車庫証明の場合は、委任状、印鑑証明書があれば訂正等が発生した場合便利です。)

 ①新規登録申請

    新車・中古車でナンバーのついてない車を登録する場合の申請手続

 ②移転登録申請

    売買等により、譲渡、譲受する場合及び相続による場合の申請手続

 ③変更登録申請

    氏名・住所・使用の本拠地の位置などを変更した場合の申請手続

 ④抹消登録申請

    自動車の使用を止めたり、解体等をする場合の申請手続

     これらの申請処理を代理して行います。

     (警察署・陸運局への申請処理を代理して行います)

     (軽自動車の相続手続については陸運局の代わりに軽自動車検査協会となります。) 

     

  お問い合わせはこちらまで