・法人・会社の設立の定款作成
・設立後の定款等の変更
・NPO法人(農事組合法人を含む)の設立の定款作成、設立後の定款の変更
・地縁団体の認可申請手続とそれに伴う登記申請等の補助
1.法人・会社の設立について
・法人(農事組合法人含む)・会社等の設立時に おける定款作成業務。
・設立後の定款変更等を行います。
(法人・会社のみなし解散に注意)
法人・会社については株式会社は最後の登記から12年を経過している場合、一般社団法人や一般財団法人は最後の登記から
5年経過している法人がみなし解散の対象になります。
株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人・一般間ん法人の場合は最長2年であり、
新たに取締役が就任する場合(再任する場合も)は、登記を行わなければなりません。
そのため、任期10年(一般社団法人・一般財団法人の場合は2年)を過ぎ、12年(5年)が経過している場合ば「事業をしていない」
とみなされ、「休眠会社」として扱われるため、みなし解散の対象となります。
実際には営業して存続していても法人・会社が知らないうちに解散させられていることがあります。これをみなし解散と
いい、2ヶ月以内に廃業していない旨の届を提出するよう官報公告がだされ、該当法務局から広告された旨の通知をされます。
その後、2ヶ月経過しても会社から何の届がないと会社は解散したものとみなされ,登記官の職権により解散登記がおこなわれます。
これがみなし解散です。みなし解散された法人・会社を復活させるのには設立同様、かなりの金額が必要となりますので。ご注意
ください。
2.NPO法人(農事組合法人を含む)の設立について
NPO法人の設立も会社等と同様に 定款作成及び設立後の定款変更を行います。
NPO法人の一種の農事組合法人の解散 に伴う処理も行います。
3.地縁団体の認可申請について
自治会等が、集会場、墓地等を自治会名義にて登記を行う場合、地区の市町村長に地縁団体の申請を行い、許可を得ることが必要です。
地縁団体の認可の申請手続を行います。地縁団体認可後は自治会名義で集会場等の登記を行います。
(地縁団体は地区の住人が個人での参加であり、スポーツ団体、老人会、子ども会等は地縁団体にはなりません。)
井上哲也行政書士事務所&甘酒まんじゅう店
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