契約書等の作成について
1.売買契約書
2.賃貸借契約書
3.使用貸借契約書
4.金銭貸借契約書
5.業務委託契約書
6.リース契約書
7.雇用契約書
8.供給契約書(購買契約書)等
上記のような依頼条件にあった契約書作成を行ないます。
1.契約書等作成について
土地,建物等の売買及び賃貸借、金銭の消費貸借等を行う場合はその内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防となります。
これら契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」、「示談書」等の作成も行います。
2. 交通事故に関する手続きについて
当事者(加害者または被害者)の依頼に基ずいて、交通事故にかかわる調査や保険請求の手続きを行います。
また、被害者に自賠責請求等の手続を行います。
さらに、後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。
加害者、被害者双方間示談が成立している場合は[示談書]を代理作成します。
3.内容証明郵便を出す場合
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかの謄本によって証明するもので、後々のトラブル
防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
依頼者の意思に基ずき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
4.公正証書を作成する場合
『公正証書』は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。『公正証書』は強い証明力があり、また、一定の要件を
備えた公正証書は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。契約書を『公正証書』にする手続や『会社定
款の認証』をうける手続等の代理人となります、
5.債権・債務に関する手続きをする場合
債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基つき必要な書類の作成を行います。
そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合は『和解書』等も作成します。
井上哲也行政書士事務所&甘酒まんじゅう店
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