土地活用とは

  自分の田畑に家を建てたい、田畑を駐車場にしたい、農地を売りたい、開発行為許可申請等

   土地に関連する各種申請手続を 行うこと。 

1.農地転用の許可申請

    農地を農地以外のものにすることで、 具体的には、住宅地・工場用地・道路・  駐車場・資材置き場等に

    する場合に  これらの手続を一貫して行います。 (省略して農転とも言う)

 

   農地転用の 一般的な流れの手順は下記の図のようになります。 



  農地転用の関係法

  農地転用については農地法が関係します。その中でも直接に農地転用を規制するのが農地法4条と5条です。

  これらは、「農地を転用するには原則として都道府県知事又は指定市町村の長(以下都道府県知事等)の許可が必要である」と規定して    います。

  農地法4条は権利者(所有者など)が農地を転用する行為、5条は農地を転用するために権利を設定し又は移転する行為について規制して 

  います。

  たとえば、所有者自身が農地を駐車場に工事する場合は、農地法4条の規制を受けます。

  一方、農地の所有者が農地を貸し、借り手がその農地上に建物を建てるような場合は、農地法5条の規制を受けます。

  また、農地法5条については農地の権利の移転・設定を伴うため、農地の権利の移転・設定を規制する農地法3条も関係します。

  また、基準・手続きの詳細については政令・省令・規則で定められています。

  農地転用の手続き

  農地転用の許可を受けようとする場合、申請者(5条転用の際には当事者双方)は、農林水産省令の定めに従い記載した転用許可申請書

  およびその他必要な書類を、農業委員会を経由して都道府県知事等に提出しなければなりません。

  ただし、あらかじめ農業委員会に届出をした市街化区域内の農地など、農地法4条1項但書、5条1項但書が定める例外にあたる農地に

  ついては、転用許可の申請をせずとも適法に農地を転用することができます。

  おおよそ、農地転用申請についての事務作業は3~4週間で終わるとされています。   

2.農地売買契約の許可申請

    ➀ 農地売買契約書の作成

       ➁ 農業委員会への申請等

          ③ 買った農地の名義変更処理(法務局への登記)  

3.開発行為許可申請手続き

     宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可のこと。 都市計画法に基づく制度であります。

     開発行為を行なおうとする場合は、開発行為に着手する前に知事(指定都市等では市長)の許可を受ける必要あります。

     但し、一定の開発行為については、開発許可を受ける必要がありません。

     このように開発行為を行う場合、事前に知事(指定都市等では市長)の許可が必要ですので申請手続書を作成します。

     なお、開発許可の必要な地域せの土地売買については充分な注意が必要です。 

4.法定外公共物(里道・水路・普通河川・ため池等)の用途廃止及び 売り払い手続き

  里道・水路等のうち、機能を失っているものについて、用途を廃止し、売り払いをする場合の手続きを行います。 

5.官民境界画定申請手続き

  官民境界確定とは官有地と民有地の境界を確定することです。

     上記1~5までのように土地に関連するする申請手続きを行います。   

        

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