HACCP指導について
HACCPは2021年6月より完全義務化が開始されました。
HACCPの義務化は事業の規模によって実行する内容が変わっています。
上記のHACCPに沿った衛生管理の制度化を参照してください。
規模が大きい企業は「HACCPに基づく衛生管理」、規模が小さい企業は「HACCPに沿った衛生管理」を実施します。
以下の4項目のいずれかに当てはまる場合は、「HACCPに沿った衛生管理」に該当します。
ひとつの事業所において、食品従事者が50人以下の小規模事業者
(例)小規模な食品工場など
該当店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者
(例)菓子の製造販売、食肉の販売など
提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繫な業種
(例)飲食店、給食施設、惣菜・弁当の調理など
低温保存が必要な包装食品の販売等、一般衛生管理のみの対応で管理一般衛生管理の管理で対応が可能な業種
(例)食品の卸業者、コンビニエンスストアなど
上記項目に当てはまらない事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」を実施します。
当事務所では規模の小さい企業を対象に『HACCPに沿った衛生管理』について導入指導を行います。
HACCPは2021年6月より本稼働しています。HACCPについて未対応の飲食店等は早急に対応が必要です。
未対応の店舗の方のご相談を受け付けていますので、お早めに当事務所までご連絡ください。
なお、HACCP未稼働の場合、下記の図のような状況にになる恐れがありますのでご注意をお願い致します。
※HACCP義務化に対応しない場合、罰則を受ける可能性及び営業許可の取得に影響を及ぼす可能性があります。
食品衛生法では、HACCP義務化非対応の際の罰則は定められていませんが、食品衛生法には「都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。」と記載があります。
つまり、都道府県が定める条例によっては、HACCP義務化に対応しなかった場合に罰則がある可能性があります。HACCP義務化の罰則に関しては、事業所のある都道府県の動向をチェックする必要があります。
2021年6月以降は、HACCPを導入しているかチェックがされるようになります。もし導入していない場合は保健所などから指導がはいります。それでも無視を続ければ【安全な食品が提供されていない】と判断されれば、営業停止処分もあります。
また、最初の営業許可更新時に保健所からHACCPに関する書類の提出を求められるので、重要管理点の管理記録等を提示、提出できるように準備をしておくことが必要です。保健所の要請に対応できない場合は、営業許可の更新が認められない可能性があります。
また、仮に重要管理点を監視していても、記録が残っていない場合はHACCPを導入していないとみなされるので、必ず記録は保存し、いつでも取り出せるようにしておくことが必要です。
当事務所ではHACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)の導入についてのアドバイス、運用手順についてご相談を致しております。
なお、対象業種としては飲食業の菓子製造販売の中小規模業者をメインとしておりますが、
その他の業種についてもご相談には応じています。
なお、各業種単位に業界ごとにマニュアルが作成されていますのでそれをご参考にしてください。
井上哲也行政書士事務所&甘酒まんじゅう店
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